NISHIDA Now NO.40
NISHIDA Now 40
令和1年(2019年)10月11日発行
暑からず寒からずの好季節、気分爽快の毎日が続いておりますが皆様いかがお過ごしですか?
今回は、8月10日に開催されました、熊谷花火大会について書かせていただきます。
1948年から始まり今年で70回目、熊谷の夜空に打ちあがる約1万発の花火は、下から見ても、横から見ても、圧巻の迫力です。気になった方は、是非来年の花火大会へ足を運んでみてください。メッセージ花火もあるので、大切な方への思いが伝えられる良い機会になるのではないでしょうか(*^^*)?
9月1日は「防災の日」です。
近頃、地震や洪水などの自然災害が多発しています。最近では台風15号が、千葉県を中心に甚大な被害をもたらしました。被災地の皆様におかれましては、いまだ不自由を強いられご苦労が絶えないかと思います。お見舞いもうしあげます。
当事務所では、毎年防災の日に防災備品の確認を行っております。所員が増えてきているので、備品の数も比例して増やしていかないといけません。今年はカンパン等の食料品が不足していたので、すぐに買い足しにいきました。【備えあれば患いなし】ということわざがありますが、この時期になると確認の大切さを改めて感じます。
○中小企業者の方の税額計算の特例について
軽減税率制度が実施され、税率ごとに区分することが困難な中小事業者に対して、売上税額又は仕入れ税額の計算の特例が設けられています。
1、売上税額の計算の特例
売上を各税率事に区分することが困難な中小企業者は下記の計算方法を用いて計算することが出来ます。
①小売等軽減仕入割合
対象:仕入を税率ごとに管理が出来る卸売業・小売業を営む中小事業者であること
計算方法:軽減税率対象品目の売上にのみ要する課税仕入れ÷課税仕入れ総額
②軽減売上割合の特例
対象:①以外の中小事業者
計算方法:通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の課税売上÷通常の連続する10営業日の課税売上
③①、②の割合計算が難しい場合の特例
対象:①・②による計算が困難な中小事業者
計算方法:50÷100
※軽減税率対象品目の売上が概ね50%以上の企業
2、仕入税額の計算の特例
仕入の一定割合を軽減税率の対象仕入れとみなして仕入れ税額を計算出来る特例です。
①小売等軽減売上割合
対象:売上を税率ごとに管理が出来る卸売業・小売業を営む中小事業者であること
計算方法:軽減税率対象品目の課税売上÷課税売上総額
②簡易課税制度の届出の特例
対象:①の特例を適用する事業者以外の中小事業者
計算方法:みなし仕入率を用いて仕入控除税額を算出
〈環境チームだより〉
4年に1度の熱い戦い…ラグビーワールドカップが日本で開催されています!
我らが熊谷でも大会開催前の南アフリカとの対戦を含め、4戦行われる予定です。自国開催ということもあり、日本のサポーターの盛り上がりは最高潮!中でも、9月28日(土)に行われたvsアイルランドとの一戦は、誰もが予想していないような結果に、涙なしでは見られなかった方もいたと思います。私もいつの間にか試合に釘付けに…大声で応援していました。
プール戦残り2試合、初のベスト8を是非勝取っていただきたいです!そして、決勝での熱い戦いを、期待しています!がんばれニッポン!!
当事務所では、毎月CO2の排出量を測定し、発表することになっています。
今回は、当年度の環境家計簿が測定中のため、昨年度の集計結果を掲載させていただきました。
以下の図の通り、毎年少しずつですがCO2が減少しております。基準年度1557.72kg、H30年度1534.9kgと約1.5%の削減になっております。この結果に満足せず、これからも削減に向けて所員全員で努力していきます。